下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問50
【問 50】 次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
1 | 事務所 | 10 | 3 |
2 | 営業所 | 30 | 6 |
3 | 営業所 | 10 | 3 |
4 | 事務所 | 30 | 6 |
【解答及び解説】
マンション管理適正化法第56条第1項 マンション管理業者は、その(ア=事務所)ごとに、(ア=事務所)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1.号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア=事務所)については、この限りでない。
マンション管理適正化法施行規則61条 法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ=30)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
マンション管理適正化法施行規則62条 法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ=6)とする。
以上より、ア=事務所、イ=30、ウ=6となり、肢4が正解となる。
【解法のポイント】単なる偶然だと思いますが、今年は、条文の穴埋め問題が多かったですね。
【問 50】 正解 4
問題文が引用している条文は、以下の通りである。マンション管理適正化法第56条第1項 マンション管理業者は、その(ア=事務所)ごとに、(ア=事務所)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1.号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア=事務所)については、この限りでない。
マンション管理適正化法施行規則61条 法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ=30)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
マンション管理適正化法施行規則62条 法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ=6)とする。
以上より、ア=事務所、イ=30、ウ=6となり、肢4が正解となる。
【解法のポイント】単なる偶然だと思いますが、今年は、条文の穴埋め問題が多かったですね。