下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問46

【問 46】 次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。

イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。

ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。

エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

ア 適切。国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。そして、この基本方針は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
*マンション管理適正化法3条3項

イ 不適切。都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を作成することが「できる」(マンション管理適正化法3条の2第1項)。そして、都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることが「できる」。助言等を「しなければならない」わけではない。
*マンション管理適正化法5条の2第1項

ウ 適切。管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を申請することができる。
*マンション管理適正化法5条の3第1項

エ 不適切。計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。そして、認定管理者等がこの改善命令に違反したときは、計画作成都道府県知事等は、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。すなわち、認定の取消しができるのは、改善命令に違反した場合であり、認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないというだけで認定の取消しができるわけではない。
*マンション管理適正化法5条の10第1項1号


以上より、不適切なものは、イとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問の内容は、近時改正があったところです。気を付けておくべき範囲でした。