下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 不適切。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」というのは、重要事項の説明書の記載事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法37条1項参照

2 適切。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項7号

3 適切。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項9号

4 適切。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項10号


【解法のポイント】管理業務主任者試験においては、35条書面の記載事項はよく出題されますが、37条書面の記載事項は、10年以上前の平成18年に一度出題されただけです。やはり過去問は、すべて一度は目を通しておきたいものです。