下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問42
【問 42】 次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・エ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この地震保険法は、過去問でも出題されています。その過去問の範囲で正解は導けるので、このようなマイナーな範囲で意外に差が付くかもしれません。
【問 42】 正解 1
ア 適切。地震保険契約とは、一定の要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。)をいうとされており、その要件の一つに「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること」というのがある。
*地震保険法2条2項1号
イ 適切。地震保険契約とは、一定の要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。)をいうとされており、その要件の一つに「特定の損害保険契約に附帯して締結されること」というのがある。
*地震保険法2条2項3号
ウ 不適切。地震保険契約とは、一定の要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。)をいうとされており、その要件の一つに「地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること」というのがある。したがって、地震による津波を間接の原因とする流失による損害も、てん補の対象となる。
*地震保険法2条2項2号
エ 不適切。地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われるだけでなく、一部損でも一定額の保険金が支払われる。
*地震保険法施行令1条1項4号
以上より、適切なものはアとイであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この地震保険法は、過去問でも出題されています。その過去問の範囲で正解は導けるので、このようなマイナーな範囲で意外に差が付くかもしれません。