下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問39
【問 39】 次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
以上より、適切なものは、ア~エの4つすべてであり、肢4が正解となる。
【解法のポイント】本問は、「判例」の知識を問う形で出題されていますが、普通に内容的に考えて、それほど難しい問題ではなかったのではないかと思います。個数問題ですので、4つの判例を全部知っていなければ解答できないような問題は出題しないと思いますので、落ち着いて対応して下さい。
【問 39】 正解 4
ア 適切。共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たるところ、区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めることができるものと解される。そして、上記の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である(最判平27.9.18)。
イ 適切。区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである(最判平29.12.18)。
ウ 適切。建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない建物利用者や隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である(最判平19.7.6)。
エ 適切。管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求める規約変更は、規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度を比較衡量し、住民活動協力金の額も含め、不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず、本件規約変更は、法66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないというべきである(最判平22.1.26)。
【解法のポイント】本問は、「判例」の知識を問う形で出題されていますが、普通に内容的に考えて、それほど難しい問題ではなかったのではないかと思います。個数問題ですので、4つの判例を全部知っていなければ解答できないような問題は出題しないと思いますので、落ち着いて対応して下さい。