下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

1 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。

2 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

3 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。

4 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 不適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、「会議の目的たる事項を示して」、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。したがって、規約で招集通知を会日の2週間前までに発すると定めるのはよいが、会議の目的たる事項を示さずに招集通知をすることは不適切である。たとえ1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発したとしても不適切である。
*区分所有法35条1項

2 適切。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。これについては、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げないが、本肢では規約で別段の定めがないので、議事としなかったことは適切である。
*区分所有法37条1項

3 不適切。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条

4 不適切。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができる。4分の1以上というように定数を増やすことはできない。
*区分所有法34条3項


【解法のポイント】肢1は、言いたいことは分かりますが、どことなく分かりにくい表現のような気がします。ただ、問題は全体としては、普通の難易度の問題ではなかったかと思います。