下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

1 土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。

2 区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。

3 区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。

4 敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 不適切。借地権付マンションで、土地所有者と各区分所有者との間で締結される借地契約は、それぞれ個別のものである。

2 不適切。借地権付マンションで、土地所有者と各区分所有者との間で締結される借地契約は、それぞれ個別のものであるから、区分所有者の一人に借地料の不払いが生じたとしても、他の区分所有者が責任を負う必要はない。

3 適切。借地権付マンションで、区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を失い、敷地利用権を有しない区分所有者になる。

4 不適切。敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(土地所有者)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で「売り渡す」べきことを請求することができる。敷地利用権を有しない区分所有者から、土地所有者に対して当該区分所有権の「買取」を請求することはできない。
*区分所有法10条


【解法のポイント】肢1の「借地契約を準共有」するという言葉は、不思議な言葉ですよね。準共有というのは、数人で所有権以外の「財産権」を有する場合(民法264条)に使う言葉ですから、契約を準共有するというような使い方はしないと思います(だから、間違いの肢だともいえると思いますが…)。いずれにせよ、この問題は区分所有法10条の区分所有権売渡請求権の意味に持って行くような流れの問題で、それはそれでよい問題だと思います。