下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。

2 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

3 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

1 適切。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。したがって、管理者がいるときは、管理者が保管する必要がある。
*区分所有法33条1項

2 不適切。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、「建物を使用している」区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。規約又は集会の決議で定めた者であっても、建物を使用していない区分所有者を規約の保管者と定めることはできない。
*区分所有法33条1項

3 適切。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
*区分所有法33条2項

4 適切。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
*区分所有法33条3項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。