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管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問30
【問 30】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
1 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
2 共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥はく離りが生じたため、その補修費に充当する場合
3 共用部分に係る火災保険料に充当する場合
4 WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用に充当する場合
【解答及び解説】
【問 30】 正解 1
1 適切。管理組合は、「建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」に要する経費に充当する場合に修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項4号
2 不適切。「経常的な補修費」に要する経費は、管理費から充当される。本肢は、この経常的な補修費に該当すると認められ、修繕積立金から充当することはできない。
*標準管理規約27条6号
3 不適切。「共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料」は、管理費から充当される。本肢は、この損害保険料に該当すると認められ、修繕積立金から充当することはできない。
*標準管理規約27条5号
4 不適切。「備品費、通信費その他の事務費」は、管理費から充当される。本肢は、この事務費に該当すると認められ、修繕積立金から充当することはできない。
*標準管理規約27条4号
【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。