下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること

イ 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること

ウ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること

エ マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

ア 適切。管理組合法人の理事の任期は、2年とする。ただし、規約で「3年以内」において別段の期間を定めたときは、その期間とする。したがって、任期を1年とすることもできる。
*区分所有法49条6項

イ 適切。管理組合の総会における定足数については、区分所有法に規定はなく、規約で別段の定めをすることができるので、本肢のような規定も有効である。
*区分所有法39条1項

ウ 適切。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができる。ちなみに、この「区分所有者及び議決権」は区分所有者「総数」及び議決権「総数」の意味である。
*区分所有法17条1項

エ 適切。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合には、集会において、区分所有者及び議決権の各過半数で滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。そして、この「区分所有者及び議決権」は区分所有者「総数」及び議決権「総数」の意味であるから、本肢規定は区分所有法の規定そのままであり、このような定めも有効である。
*区分所有法61条3項


以上より、不適切なものはなく、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思いますが、それぞれにひっかかりそうな部分もあるため、必ず確認するようにしておいて下さい。