下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問28
【問 28】 修繕積立金の額の目安を確認する場合に、長期修繕計画の計画期間(以下、本問において「計画期間」という。)全体における修繕積立金の専有面積当たりの月額単価の算出方法の式として、修繕積立金ガイドラインによれば、最も適切なものはどれか。ただし、機械式駐車場に係る修繕積立金は考慮しないものとする。
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(㎡)
e:マンションの総専有床面積(㎡)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(㎡)
e:マンションの総専有床面積(㎡)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
1 g=(a+b)÷d÷f
2 g=(a+b)÷e÷f
3 g=(a+b+c)÷d÷f
4 g=(a+b+c)÷e÷f
【解答及び解説】
*修繕積立金ガイドライン
【解法のポイント】この問題は、一見難しそうですが、一つ一つを見ていけば、比較的簡単に正解は分かったと思います。
【問 28】 正解 4
まず、計算の元となる修繕積立金等の金額には、「a:計画期間当初における修繕積立金の残高」と「b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額」だけでなく、「c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額」も含める必要がある。そして、「専有面積」当たりの月額単価を算出するわけであるから、「d:マンションの建築延床面積」ではなく、「e:マンションの総専有床面積」で割る必要がある。それを「f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)」で割る必要があるので、正解は肢4となる。*修繕積立金ガイドライン
【解法のポイント】この問題は、一見難しそうですが、一つ一つを見ていけば、比較的簡単に正解は分かったと思います。