下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問24

【問 24】 エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。

2 乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。

3 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。

4 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10㎡以上としなければならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 適切。地震時等管制運転装置とは、地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置をいい、建築物のエレベーターには、この安全装置を設けなければならない。
*建築基準法施行令129条の10第3項2号

2 適切。エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
*建築基準法施行令129条の10第3項1号ロ

3 不適切。高さ「31m」を超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
*建築基準法34条2項

4 適切。乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10㎡以上としなければならない。
*建築基準法施行令第129条の13の3第3項7号


【解法のポイント】この問題は、正解肢が非常に基本的な問題なので助かった人も多かったのではないかと思います。しかし、すべての肢は過去問に出題されていますので、気を付けて下さい。肢4の数字も、平成18年という古い過去問ですが、出題されています。