下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問12
【問 12】 管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
1 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
【解答及び解説】
【問 12】 正解 4
1 適切。監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
*標準管理規約41条2項
2 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項
3 適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
*標準管理規約41条4項
4 不適切。監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を理事会に「報告」しなければならない。そして、その場合に「必要があると認めるとき」は、理事長に対し、理事会の招集を「請求」することができる。それでも理事会の招集の通知が発せられない場合にはじめて監事は、理事会を招集することができる。「直ちに」理事会を招集することができるわけではない。
*標準管理規約41条5~7項
【解法のポイント】この問題は、標準管理規約41条の各項を順繰りに聞いているような問題で、分かりやすかったと思います。