下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

2 管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。

3 管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。

4 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 不適切。管理費債務のような金銭の給付を目的とする債務不履行の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
*民法419条3項

2 不適切。共用部分等に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。滞納管理費債務に係る遅延損害金の債務も、これに該当する。
*区分所有法8条

3 適切。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)について第一審の裁判権を有する。
*裁判所法33条1項1号

4 不適切。催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。そして、この催告については、特に形式は要求されていないので、普通郵便による催告でも時効の完成猶予の効力が生じる。
*民法150条1項


【解法のポイント】これも特に問題はないかと思います。