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管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問7

【問 7】 標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 標準管理委託契約書は、管理組合が管理事務を管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。

2 管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分の設備であっても、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときには、契約内容にこれを含めることも可能である。

3 管理事務室は、管理組合が管理業者に管理事務を行わせるため、有償で使用させるものとしている。

4 組合員が滞納した管理費等の督促については、弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、管理業者の管理費等滞納者に対する督促に関する協力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 適切。標準管理委託契約書では、管理事務を管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。
*標準管理委託契約書 全般関係コメント③

2 適切。原則として管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。
*標準管理委託契約書 3条関係コメント③

3 不適切。管理事務室等は、通常、管理組合が管理業者にマンションの管理事務を行わせるのに不可欠であるため、「無償」で使用させるものとしている。
*標準管理委託契約書 7条1項

4 適切。弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、第2項の管理業者の管理費等滞納者に対する督促に関する協力について、事前に協議が調っている場合は、協力内容(管理組合の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。
*標準管理委託契約書11条関係コメント①


【解法のポイント】この問題は、すべて「コメント」からの出題ですが、内容的には基本的なものです。