下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。

イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。

ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。

エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

ア 不適切。被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」したとき、又は「相続人の欠格事由」に該当し、若しくは「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。しかし、相続放棄の場合には、この代襲相続は生じない。
*民法887条2項

イ 適切。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は「相続人の欠格事由」に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
*民法887条2項

ウ 適切。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当し、若しくは「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
*民法887条2項

エ 適切。被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」したとき、又は相続人の欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。さらに、代襲者が、相続の開始以前に「死亡」し、又は相続人の欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合は、その者の子がこれを代襲して相続人となる(再代襲)。
*民法887条3項


以上より、不適切なものは、アのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、代襲相続の規定について、順番にその適用範囲を問うているような問題です。ちょうどよい「まとめ」になりそうな感じです。