下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和4年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。

イ Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。

ウ Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。

エ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

ア 不適切。請負契約の報酬は、後払いであり、仕事に着手した時に支払う必要はない。
*民法633条

イ 不適切。請負人が仕事を「完成しない」間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。仕事を完成した後は、請負人に債務不履行等がない限り解除できない。
*民法641条

ウ 適切。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
*民法637条1項

エ 適切。請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
*民法634条2号


以上より、適切なものは、ウとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題なので、慎重に対応する必要がありますが、内容的には問題ないので、一つずつ慌てずに解答していって下さい。