下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。

2 Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。

3 Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。

4 Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 適切。すべての取引態様において、「水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」は重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2

2 不適切。建物の売買においては、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければならないが、これは調査の結果が記録されている場合に説明すれば足りるのであり、売主が自らその調査を行わなければならないわけではない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第4号

3 不適切。「当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」を重要事項として説明しなければならない。建物状況調査の結果は、建物状況調査を実施している場合にのみ説明すれば足り、この説明をするために、売主が自らその調査を実施する必要はない。
*宅建業法35条1項6号の2イ

4 不適切。建物の「貸借」の契約にあっては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は重要事項の説明対象となっているが、「売買」の場合には、説明対象となっていない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第7号


【解法のポイント】肢1は、いわゆるハザードマップのことで法改正により追加されたものですが、今後はよく出題されるようになると思いますので、要注意です。肢4は、意外に盲点になった人もいるかもしれません。というのは、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は一応重要事項の説明対象に出てくるからです。ただ、売買では説明対象になっていないので、間違いやすかったかもしれません。