下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問40

【問 40】 マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。

ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約

イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約

ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約

エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

ア 適用されない。「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条3項)。そして、「事業者」とは、「法人」その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。本肢では、マンションの分譲業者が、「合同会社」にマンションの一住戸を売却しているので、事業者間の売買契約であり、消費者契約法は適用されない。
*消費者契約法2条2項

イ 適用される。宅地建物取引業者が「買取再販事業」として、既存マンションを、個人に居住用として売却しているので、当該個人は「消費者」となり、消費者契約法が適用される。
*消費者契約法2条2項

ウ 適用されない。「消費者契約」における「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうが、本肢の個人は、店舗用として建物を賃借しており、「事業のため」に契約の当事者となっているので、「事業者」であり、消費者契約法は適用されない。
*消費者契約法2条1項

エ 適用される。「消費者契約」における「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうが、本肢では、賃借人は宅地建物取引業者であるが、あくまで個人の居住用として賃借しているので、「消費者」である。したがって、消費者契約法が適用される。
*消費者契約法2条1項

以上より、消費者契約法が適用されるのは、イとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、消費者契約法の「定義」の問題であり、基本的なものでした。