下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問37
【問 37】 次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。
1 団地内にある集会場に使われている建物
2 建物横に設置した屋根のない駐輪場
3 区分所有者全員が利用可能な専有部分
4 エントランスホール
【解答及び解説】
【問 37】 正解 3
1 規約共用部分とすることができない。規約共用部分とすることができるのは、専有部分及び附属の建物である。団地内にある集会場に使われている建物は、団地共用部分とすることはできるが(区分所有法67条1項)、規約共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項
2 規約共用部分とすることができない。規約共用部分とすることができるのは、専有部分及び附属の建物である。建物横に設置した屋根のない駐輪場は、附属の「建物」ではないので、規約共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項
3 規約共用部分とすることができる。規約共用部分とすることができるのは、「専有部分」及び附属の建物である。専有部分であれば、規約共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項
4 規約共用部分とすることができない。規約共用部分とすることができるのは、専有部分及び附属の建物である。エントランスホールは、法定共用部分であり、規約共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項
【解法のポイント】この問題は、考えるとすれば肢1か肢3になると思います。肢1も規約共用部分になりそうな気もしますが、問題文は、「区分所有法第4条第2項の規定により」となっています。「一団地内の附属施設たる建物」は、「区分所有法67条1項の規定により」団地共用部分となると思われますので、「区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分」となることはありません。