下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問36

【問 36】 総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。)の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。

ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。

イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。

ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。

エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

ア 不適切。1人で2住戸を所有する区分所有者が6人いるが、招集通知書は、「組合員」に対して発すればいいので、これらの者に対しては、招集通知書は6部でよい。また、2人で1住戸を共有する住戸が3つあるが、このように住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなされており、2人で1住戸を共有する住戸については、招集通知書は各住戸に1部を送ればよい。したがって、総会開催のための招集通知書は、最低90部となる。
*標準管理規約43条1項、46条2項

イ 不適切。総会の会議は、議決権総数の「半数以上」を有する組合員が出席しなければならない。本問の議決権総数は、96であるから、総会の定足数は48となる。
*標準管理規約47条1項

ウ 適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができる。本問では、議決権総数は96であり、区分所有者数は、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人いるので、90である。したがって、議決権総数の5分の1以上は、20以上(96×1/5=19.2)であり、組合員総数の5分の1以上は、18以上(90×1/5=18)となる。
*標準管理規約44条1項

エ 適切。規約の制定、変更又は廃止に関する総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。本問では、議決権総数は96であり、区分所有者数は、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人いるので、90である。したがって、議決権総数の4分の3以上は、72以上(96×3/4=72)であり、組合員総数の4分の3以上は、68以上(90×3/4=67.5)となる。
*標準管理規約47条3項1号

以上より、不適切なものは、アとイの2つとなり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、内容的には基本的なものですが、事例に当てはめる際に間違えないようにするしかありません。ちょっと時間がかかりますが、確実に正解して下さい。