下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。

2 管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。

3 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。

4 監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 適切。管理者に関する規定は、管理組合法人には適用されないので、代表理事を管理者とする旨の規約の定めは無効である。
*区分所有法47条11項

2 適切。管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。また、理事の代理権に加えた制限も、善意の第三者に対抗することができない。
*区分所有法47条7項、49条の2

3 不適切。管理組合法人は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。この場合には、代表権のない理事が置かれていることになる。
*区分所有法49条5項

4 適切。監事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となる。
*区分所有法50条4項


【解法のポイント】この問題は、管理組合法人の問題としては、基本的なものです。