下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。

1 建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。

2 建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。

3 建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。

4 建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 売渡請求できない。売渡し請求の相手方は、「建替え決議に賛成しなかった者」で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者である。建替え決議で建替えに賛成した者が、後に建替えに参加できない旨を申し出たとしても、売渡し請求をすることはできない。
*区分所有法63条5項

2 売渡請求できない。売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、「建替えに参加しない」旨を回答した区分所有者である。本肢区分所有者は、建替えに参加する旨を回答しているので、建替えに参加する旨の回答を撤回することはできず、売渡し請求をすることはできない。
*区分所有法63条5項

3 売渡請求できない。売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、「建替えに参加しない」旨を回答した区分所有者である。しかし、建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したとしても、催告期間内であれば、それを撤回し参加する旨の申出をすることは認められ、その者に対して売渡し請求をすることはできない。
*区分所有法63条5項

4 売渡請求できる。売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、「建替えに参加しない」旨を回答した区分所有者である。そして、催告期間内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされるので、その者に対しては売渡し請求をすることができる。
*区分所有法63条4項・5項


【解法のポイント】本問は、なかなか判断が難しい肢が含まれていたと思いますが、肢4だけは、はっきりと売渡し請求できます。したがって、正解は出して欲しい問題です。いつも書いているように、分からない肢は保留にして、確実に自信のある肢を基準に正解を出して下さい。