下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。

イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面又は電磁的方法による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面又は電磁的方法による決議ですることはできない。

ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。

エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

ア 適切。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。しかし、規約については、このような規定はない。
*区分所有法17条1項但書、31条1項

イ 不適切。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。この場合について、その決議事項について特に制限は規定されておらず、どのような事項でも決議できる。
*区分所有法45条1項

ウ 不適切。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の変更、規約の設定・変更・廃止等であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
*区分所有法35条5項

エ 適切。規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。したがって、規約変更においても、区分所有者間の利害の衡平を図る必要がある。
*区分所有法30条3項

以上より、適切なものは、アとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】イは、迷った方もおられるかもしれませんが、解説のように考えられているので、覚えておいて下さい。