下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問31

【問 31】 甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。

1 外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めた。

2 議題が「長期修繕計画の変更案について」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。

3 専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。

4 病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 不適切。理事の代理出席(議決権の代理行使[委任状]を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
*標準管理規約53条関係コメント②

2 不適切。理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、「規約の明文の規定で定める」ことが必要である。本問では規約に別段の定めがないものとされているので、議決権行使書の提出は認められない。
*標準管理規約53条関係コメント④

3 適切。専有部分の修繕等の承認又は不承認については、「理事」の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。理事の過半数の承認があれば、監事が反対していても、電磁的方法による決議を行うことができる。
*標準管理規約53条2項

4 不適切。「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、本問では規約に別段の定めはないものとされているので、理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を認めることはできない。
*標準管理規約53条関係コメント③


【解法のポイント】本問は、コメントからの出題が多く、正確に覚えていない人は、苦戦すると思いますが、この理事の議決権の代理行使等は重要な内容で、よく出題されますので、しっかりと標準管理規約と同コメントを読み込んでおいて下さい。