下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問30

【問 30】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。

イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。

ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。

エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

ア 適切。窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

イ 不適切。住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないので、設問工事を行うために決議を行うことはできない。
*標準管理規約複合用途型60条関係コメント①

ウ 不適切。台所・浴室の換気扇は専有部分に属するので、換気扇の一斉取替えを、総会の普通決議により行うことはできない。
*標準管理規約48条参照

エ 適切。IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合は、普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥エ

以上より、適切なものは、アとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思いますが、イの住宅部会及び店舗部会の位置づけについては確認しておいて下さい。