下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問29

【問 29】 団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。

イ 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。

ウ 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。

エ 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア 適切。全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、「共用設備の保守維持費及び運転費」に該当し、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
*標準管理規約団地型27条3号

イ 不適切。各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当し、各棟修繕積立金から支出することができる。
*標準管理規約団地型29条1項1号

ウ 不適切。給湯器ボイラーは、専有部分に該当するので(別表第2)、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することはできない。

エ 適切。計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事等は普通決議で実施可能と考えられる。集会所の雑排水管の更新工事に要する費用も同様であり、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
*標準管理規約49条関係コメント⑥オ

以上より、適切なものは、ア及びエであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、標準管理規約でも団地型の問題ですが、単棟型の知識が役立つ問題なので、比較的対処しやすかったと思います。