下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問28

【問 28】 監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。

エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

ア 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項

イ 不適切。「理事長」は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
*標準管理規約59条

ウ 不適切。監事は、理事が不正の行為をしたとき等は、その旨を理事会に報告し、必要があると認めるときは、「理事長に対し」、理事会の招集を請求することができる。そして、一定の期日が経過しても、理事長が理事会の招集の通知を発しないときにはじめて監事が、理事会を招集することができる。「直ちに」理事会を招集することができるわけではない。
*標準管理規約41条5項~7項

エ 適切。監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは「理事会の決議に違反する事実」若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
*標準管理規約41条5項

以上より、適切なものは、ア及びエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】本問は、監事に関する標準管理規約の規定そのままの問題で、基本的なものだったと思います。