下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問24

【問 24】 防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。

1 高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合に、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。

2 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。

3 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。

4 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 適切。高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を協議して定めなければならない。
*消防法8条の2第1項

2 適切。多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条1項

3 不適切。共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合には、一定の要件を満たせば、防火管理業務を外部へ委託することもできる。
*消防法施行令第3条第2項、消防法施行規則第2条の2

4 適切。多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条1項


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3は過去問とは微妙にズレているので、完全に過去問とはいえませんが、その他の肢は過去問で十分対応できますので、少なくとも消去法では正解は導けたと思います。