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管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問13

【問 13】 管理業者による管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業者は、管理組合の事業年度終了後あらかじめ管理委託契約書で定められた期間内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、報告しなければならないが、その報告をする者は管理業務主任者である必要はない。

2 管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理事務の処理状況に関する書面を交付しなければならない。

3 管理組合から管理業者に対し、あらかじめ管理委託契約書で定められていない時期に、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行うよう請求があるときは、管理業者は、管理業務主任者をして、その報告をさせなければならない。

4 管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 不適切。管理業者は、管理組合の事業年度終了後○月以内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、「管理業務主任者」をして、報告をさせなければならない。
*標準管理委託契約書10条1項

2 不適切。管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の「会計の収支状況」に関する書面を交付しなければならない。管理事務の処理状況に関する書面ではない。
*標準管理委託契約書10条2項

3 不適切。管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。この場合には、「管理業務主任者」をして報告をさせる必要はない。
*標準管理委託契約書10条3項

4 適切。管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合において、管理組合は、管理業者に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。
*標準管理委託契約書10条4項


【解法のポイント】本問は、標準管理委託契約書9条の内容にポイントを絞った問題です。標準管理委託契約書については、各条文の内容は必須の知識です。確実に正解して下さい。