下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。

2 滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は管理費の支払義務を免れるわけではない。

3 滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

4 管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利率によって遅延損害金を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 不適切。滞納管理費債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に「対しても」行うことができる。これは、実際に滞納した前区分所有者の責任を免除するものではなく、前区分所有者も特定承継人もともに滞納管理費債務を負う。
*区分所有法8条

2 適切。滞納者は、破産手続開始の決定を受けた後に、免責の決定を受けてはじめて管理費の支払義務を免れる。破産手続開始の決定だけで管理費の支払義務を免れるわけではない。

3 適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。したがって、相続人全員が相続放棄すれば、相続人がいなかったことになり、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。
*民法939条

4 適切。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。管理費は、金銭債務であり、管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項


【解法のポイント】肢2の文章は、私には、過去の滞納分の支払義務のことをいっているのか、今後の管理費の支払義務のことをいっているのか、はっきり分かりません。「滞納」管理費と表現してくれればよかったんですが、「その決定だけでは」という文言からは、おそらく過去の滞納分のことをいっているような気がします。ただ、今後の管理費のことを含めたとしても、いずれも「適切」であることは間違いありません。