下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。

2 専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。

3 区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。

4 滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 不適切。管理費の支払義務を負うのは、区分所有者であり、賃借人が支払義務を負うことはない。
*区分所有法19条

2 適切。債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときは、債権者は、その債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(不可分債務)。そして、専有部分が共有である場合の共有者の管理費債務は、この不可分債務とされる。
*民法430条

3 適切。破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。管理組合は、破産者である区分所有者に対して滞納管理費債権を有しているので、破産債権者であり、破産手続に参加することができる。
*破産法103条1項

4 適切。地方裁判所においては、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。したがって、マンション管理業者が管理組合の訴訟代理人になることはできない。
*民事訴訟法54条1項


【解法のポイント】この問題は、様々な法律からの出題で面食らう問題かもしれませんが、肢1が鉄板で正解なので、問題はなかったかと思います。