下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問8

【問 8】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。

2 管理組合は、管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該管理業者の責めによるものであったとしても、当該管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。

3 管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、管理業者は、管理組合及び管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

4 管理業者は、管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 適切。管理業者は、地震、台風等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書9条1項

2 不適切。管理組合は、管理業者が、地震、台風等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、管理業者に支払わなければならない。ただし、管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでなく、当該費用を支払う必要はない。
*標準管理委託契約書9条2項

3 適切。管理業者は、火災、漏水等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、管理業者は、管理組合及び管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
*標準管理委託契約書14条3項

4 適切。管理業者は、管理組合又は管理組合の組合員等が、火災、漏水等(管理業者の責めによらない場合に限る。)による損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
*標準管理委託契約書19条


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。