下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2 Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

3 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

4 Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 適切。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。したがって、本肢の債権の消滅時効期間は10年である。
*民法169条

2 適切。催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しないが、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。
*民法150条2項

3 適切。管理費を滞納していることを書面により認めることは、権利の承認にあたるが、時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
*民法152条1項

4 不適切。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。したがって、管理規約において債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていても、その規約の規定は無効であり、滞納した管理費の債務について、時効が完成すれば、それによる債務の消滅を主張することができる。
*民法146条


【解法のポイント】この問題は、肢1でちょっと考えた人もいるかと思います。しかし、条文の規定があるので、そのまま適用すれば終わりです。肢4は確実に「不適切」だと思いますので、本試験では、確実な肢を基準に判断して下さい。