下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問4
【問 4】 Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
1 Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
2 Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
3 Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
4 Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 3
1 適切。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
*民法102条
2 適切。代理人が「自己」又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は「知ることができた」ときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
*民法107条
3 不適切。代理権を有しない者が他人の代理人として契約した場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、「追認を拒絶」したものとみなす。「追認」とみなすわけではない。
*民法114条
4 適切。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
*民法104条
【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な内容を集めたような問題で、簡単だったと思います。