下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1 Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。

2 Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。

3 CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。

4 Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 4

1 不適切。債権者代位権は、債権者がその債権を保全するために、自己の名で債務者の権利を行使することである。債務者の代理人として権利を行使するわけではない。
*民法423条1項

2 不適切。債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度(本肢では200万円)においてのみ、被代位権利を行使することができる。
*民法423条の2

3 不適切。債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。したがって、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができる。
*民法423条の4

4 適切。債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が「金銭」の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを「自己」に対してすることを求めることができる。本問は、被代位権利は管理費債権という金銭債権であるから、Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。
*民法423条の3


【解法のポイント】本問は、債権者代位権というあまり出題されない範囲ですが、この範囲を勉強していた人にとっては比較的解きやすい問題だったと思います。債権者代位権は、令和2年の民法改正で条文が多くなった部分ですので、今後はそれなりに出題されるでしょう。