下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。

1 Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、Dから300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。

2 Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円について求償することができる。

3 Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。

4 Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350万円を求償することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 適切。弁済は絶対効があるので、Aが600万円を弁済することにより、B及びCもその範囲で債務を免れる。しかし、免除には相対効しかないので、300万円についてはB及びCは債務を免れることはできないので、Bは、Dからの300万円の支払の請求を拒むことができない。
*民法441条

2 適切。連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。したがって、Bが弁済した額は、Bの負担部分である300万円を超えていないが、弁済した270万円について、Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円を求償することができる。
*民法442条1項

3 不適切。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の「負担部分」の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。したがって、Aが支払を拒むことができるのは、600万円ではなく、Cの負担部分である300万円である。
*民法439条2項

4 適切。連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。したがって、Cが弁済した700万円については、Bを除いて、A及びCが半分ずつ負担する必要があるので、Cは、Aに対して、350万円を求償することができる。なお、償還を受けることができないことについて求償者(C)に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができないが(444条3項)、本肢ではCに過失がないので、この規定は適用されない。
*民法444条1項


【解法のポイント】この問題は、管理業務主任者の問題としては、具体的な金額の処理をしないといけないので、難しく感じたと思いますが、正解が肢3だということは分からないといけないと思います。