下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和3年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1 Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。

2 Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、BがAに無断で、その事情を知らない第三者Cに甲を転売した場合に、Cにその事情を知らないことについて過失があるときは、Aは、Cに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができる。

3 Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者Dに甲を転売していたときは、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができない。

4 Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者Eに甲を転売していたときは、Aは、Eに対して取消しの効果を主張することができない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 適切。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
*民法93条1項

2 不適切。相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。この場合の保護される第三者は、「善意」であることのみが要求されており、無過失までは要求されていない。したがって、Aは、Cに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができない。
*民法94条2項

3 不適切。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ「過失がない」第三者に対抗することができない。本肢のDには過失があるので、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができる。
*民法96条3項

4 不適切。強迫による意思表示の取消しについては第三者保護規定がなく、善意無過失の第三者にも強迫による意思表示の取消を主張することができる。
*民法96条3項参照


【解法のポイント】本問は意思表示の問題の最も典型的な論点である、第三者に対する対抗の問題を中心にしており、基本的な問題でした。