下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問45
【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBを買主として、マンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法によれば、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
2 Aは、Bに対して、当該マンションが既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3 Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
4 AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はない。
【解答及び解説】
【問 45】 正解 3
1 正しい。「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項9号
2 正しい。「当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」は重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項6号の2イ
3 誤り。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容」だけでなく、「既に積み立てられている額」についても説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の2第6号
4 正しい。重要事項の説明書の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。この場合の宅地建物取引士は、「専任」であることは要求されていない。
*宅建業法35条5項
【解法のポイント】この問題は、基本的なものでしょう。