下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問44

【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によれば、自動車を夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車してはならない。

2 警備業法によれば、警備業者は、警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式を変更したときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3 郵便法によれば、郵便受箱を設置すべき高層建築物に設置する郵便受箱の郵便物の差入口の大きさは、縦2センチメートル以上、横16センチメートル以上のものでなければならない。

4 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」によれば、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができるが、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準(旧耐震基準)に基づく建物は対象外である。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2及び4

1 正しい。何人も、自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為は、してはならない。
*自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号

2 誤り。警備業者は、警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式等に変更があったときは、「当該変更に係る公安委員会」に、変更に係る事項等を記載した届出書を提出しなければならない。「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会」ではない。
*警備業法16条3項

3 正しい。階数が3以上の一定建築物(高層建築物)には、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置しなければならないが、その郵便受箱は、郵便物の差入口の大きさが、縦2センチメートル以上、横16センチメートル以上のものであることが必要である。
*郵便法施行規則11条4号

4 誤り。「建築物の所有者」は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。この申請できる建築物については、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準(旧耐震基準)に基づく建物は対象外であるというような制限はない。
*耐震改修促進法22条1項


【解法のポイント】本問は、合格発表時の正解番号の公表で、正解が肢2と肢4の二つであるとされました。本サイトでも2つとも正解であるとしていましたが、その際の肢2の解説を下記に残しておきます。

【肢2の補足説明】
肢2は○か×かと問われれば、「×」と答えざるを得ない問題だと思います。この警備業者の服装の変更の届出は、警備業者の認定の届出申請書に関する変更の届出の規定を準用しています。そして、この準用に当たっては「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」→「当該変更に係る公安委員会」と読み替える必要があります。問題文は、この読み替えがなされていない文章だからです。