下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問42
【問 42】 マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
イ マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
ウ 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
エ 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、当初各受験機関は、肢3を正解としていました(本サイトも同じでした。)。しかし、合格発表時の正解番号の公表で、正解は肢2とされていました。再度検討したところ、アについて、上記解説のように考えざるを得ないのではないかと考えています。(2021.1.25)
【問 42】 正解 2
ア 不適切。マンションにおいて、専有部分を住宅宿泊事業の用に供するには、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがないことが必要であるが、当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことが必要である。したがって、管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなくても、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思があれば、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することはできない。
*住宅宿泊事業施行規則4条3項13号
イ 適切。分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
*住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)
ウ 適切。「住宅」とは、当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていることが必要である。
*住宅宿泊事業法2条1項1号
エ 不適切。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で「180日」を超えないものをいう。
*住宅宿泊事業法2条3項
以上より、適切なものはイ、ウの2つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】本問は、当初各受験機関は、肢3を正解としていました(本サイトも同じでした。)。しかし、合格発表時の正解番号の公表で、正解は肢2とされていました。再度検討したところ、アについて、上記解説のように考えざるを得ないのではないかと考えています。(2021.1.25)