下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問41

【問 41】 管理業務主任者が、マンションの管理組合の役員に対して説明した内容に関する次の記述のうち、「個人情報の保護に関する法律」によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。

2 マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。

3 このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。

4 マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 正しい。「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものである。本肢のように、紙面による名簿であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当する。
*個人情報保護法16条3項

2 正しい。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるものも含まれる。したがって、防犯カメラに映る映像も、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当する。
*個人情報保護法2条1項1号

3 誤り。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、保有する個人情報の件数が5,000人を超えていない場合でも、「個人情報取扱事業者」に該当する。
*個人情報保護法16条2項

4 正しい。個人情報取扱事業者は、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
*個人情報保護法38条1項


【解法のポイント】正解肢の肢3は、法改正があった部分で、ご存じの方が多かったのではないかと思います。