下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の負担割合の定めはないものとする。

1 区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

2 管理組合が権利能力なき社団の性質を有する場合には、組合財産の有無にかかわらず、各区分所有者は、連帯して無限責任を負う。

3 管理組合が法人である場合には、区分所有者は、その法人の総財産の範囲で有限責任を負う。

4 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、区分所有者の負担は共用部分の持分の割合に応じた負担であるが、第三者との関係では連帯かつ無限責任を負う。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 正しい。区分所有法第7条第1項の区分所有者又は管理者が共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

2 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその「持分」に応じて、共用部分の負担に任ずる。「連帯」して責任を負うわけではない。
*区分所有法19条

3 誤り。「管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない」ときは、区分所有者は、共用部分の持分割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。したがって、区分所有者の責任は、管理組合法人の総財産の範囲内での有限責任ではない。
*区分所有法53条1項

4 誤り。管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分割合と同一の割合とされている。第三者に対して「連帯」して責任を負うわけではない。
*区分所有法29条1項


【解法のポイント】この問題は、肢2~肢4の有限責任、無限責任等のことは分からなかったとしても、正解肢の肢1が簡単だったので、正解は導けたと思います。