下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問35
【問 35】 敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、その旨の登記により建物の敷地とすることができる。
2 甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合には、規約で、甲地、乙地ともにAマンションの敷地とする旨の定めが必要である。
3 甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合に、Aマンションの一部が滅失して、乙地上には建物部分がなくなったときは、乙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めない限り、Aマンションの敷地ではなくなる。
4 1筆の甲地の上にAマンションが建っていたが、その後、甲地が乙地と丙地に分筆され、丙地上にAマンションの建物部分がなくなった場合には、丙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めなくても、Aマンションの敷地である。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 4
1 誤り。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、「規約」により建物の敷地とすることができる。登記により建物の敷地となるわけではない。
*区分所有法5条1項
2 誤り。建物が所在する土地は、法定敷地となり、規約敷地と異なり、建物の敷地とするのに規約の定めは不要である。
*区分所有法2条5項
3 誤り。建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものと「みなされる」。規約で建物の敷地と定める必要はない。
*区分所有法5条2項
4 正しい。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものと「みなされる」。したがって、規約で建物の敷地と定めなくても、建物の敷地となる。
*区分所有法5条2項
【解法のポイント】この問題は、建物の敷地の問題として、非常に基本的なものです。