下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問34
【問 34】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。
2 一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。
3 一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。
4 民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 3
1 正しい。共用部分には、区分所有者全員の共有に属する全体共用部分と、一部の区分所有者によって共有される一部共用部分がある。
*区分所有法11条1項
2 正しい。一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは、当該区分所有者は、全員で、建物及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。これらの団体を構成するには、何らの手続等は不要で「当然に」団体が構成される。
*区分所有法3条
3 誤り。一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」又は「規約に定めがあるもの」は区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。「区分所有者全員の利害に関係するもの」を区分所有者全員で管理するには、規約の定めは不要である。
*区分所有法16条
4 正しい。民法第177条の規定(不動産物権の変動は登記を対抗要件)は、法定共用部分には適用しない。
*区分所有法11条3項
【解法のポイント】本問は、共用部分の中でも、一部共用部分について問われている肢が多くなっています。一部共用部分は、よく出題されるので気を付けて下さい。