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管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問33

【問 33】 区分所有法に規定する管理組合法人及び標準管理規約に定める管理組合に関する次の1~4の記述の組合せのうち、誤りが含まれているものはどれか。

  区分所有法に規定する管理組合法人 標準管理規約に規定する管理組合
代表する理事を複数名とすることができる。 代表する理事は理事長1名である。
理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。 理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。
管理組合法人と理事との利益相反事項については、監事が管理組合法人を代表する。 管理組合と理事長との利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
監事は、理事の業務執行について法令違反等があると認める場合に、その報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。 監事は、管理組合の業務執行等について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 正しい。管理組合法人においては、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げない。これに対し、標準管理規約においては、管理組合に「理事長」を置くとされており、他の理事と異なり「○名」というように表記されていないので、理事長は1名である。
*区分所有法49条5項、標準管理規約35条1項1号

2 誤り。管理組合法人においては、理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。また、再任については、特に規定はなく、再任することもできる。これに対し、標準管理規約によると、「役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。」とされており、理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することも可能である。
*区分所有法49条6項、標準管理規約36条1項

3 正しい。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。これに対し、標準管理規約では、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
*区分所有法51条、標準管理規約38条6項

4 正しい。管理組合法人においては、監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をする必要があり、この報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。また、標準管理規約では、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*区分所有法50条3項4号、標準管理規約41条3項


【解法のポイント】管理組合法人は、手薄になりがちなところですが、条文も限られているので、必ず見ておいて下さい。