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管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問32

【問 32】 総会に出席することができる者に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者

2 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人

3 区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者

4 共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。しかし、これは議決権を行使する者以外の当該住戸の区分所有者に対して、総会への出席を認めないということではなく、区分所有者である以上、総会に出席することはできる。
*標準管理規約46条3項参照

2 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき「利害関係」を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、修繕積立金のような管理に関する事項については、このような義務を負わず、利害関係があるとはいえない。
*標準管理規約45条2項

3 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その組合員の配偶者は、代理人となることができるので、総会に出席することができる。
*標準管理規約46条5項1号

4 適切。共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合、その決議を行うには、あらかじめ当該占有者に対し、弁明する機会を与えなければならないので、賃借人は総会に出席することができる。
*標準管理規約47条9項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思います。