下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問31

【問 31】 マンションの共用部分の工事における総会の決議要件に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 各住戸の玄関扉の一斉交換工事には、出席組合員の議決権の過半数の賛成が必要である。

2 マンションの耐震改修工事のために、1階の全ての柱下部を切断し、その箇所に免震部材を挿入する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。

3 下水道が完備されたため、不要となった浄化槽を撤去する工事には、組合員全員の合意が必要である。

4 エントランスホールの一部を集会室に変更する工事には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 適切。窓枠、窓ガラス、「玄関扉等の一斉交換工事」、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

2 適切。耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で「基本的構造部分への加工が小さい」ものは普通決議により実施可能と考えられる。しかし、1階の全ての柱下部を切断し、その箇所に免震部材を挿入する工事は、「基本的構造部分への加工が小さい」とはいえず、その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分等の変更として、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
*標準管理規約47条関係コメント⑥イ

3 不適切。既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。不要となった浄化槽を撤去する工事もこれに該当すると思われる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

4 適切。エントランスホールの一部を集会室に変更する工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分等の変更として、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要である。
*標準管理規約47条3項2号


【解法のポイント】この問題は、簡単だったと思います。正解肢の肢3について、過半数か4分の3か、という話の中で、組合員「全員」の合意というのは明らかにヘンです。