下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。

イ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。

ウ 集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

エ 集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

ア 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。また、会議の目的たる事項が規約の設定、変更又は廃止等であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
*区分所有法35条1項・5項

イ 正しい。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条

ウ 正しい。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。そして、この書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
*区分所有法45条1項・3項

エ 正しい。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
*区分所有法45条2項


以上より、ア~エはすべて正しく、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ、すべて条文通りの基本的な問題ですから、確実に正解して下さい。