下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問28

【問 28】 国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドラインによれば、「修繕積立金の額の設定方法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。

2 長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を管理規約に定めることが望まれる。

3 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。

4 専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料から、それらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れる。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 適切。修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本とします。
*長期修繕計画作成ガイドライン

2 適切。管理規約に、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定めることも望まれます。
*長期修繕計画作成ガイドライン

3 不適切。購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れます。区分して管理するのではない。
*長期修繕計画作成ガイドライン

4 適切。区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を、修繕積立金会計に繰り入れます。
*長期修繕計画作成ガイドライン


【解法のポイント】長期修繕計画作成ガイドラインから、3問続けて出題されています。ちょっと多すぎる気がしますが、内容的には基本的なものだったと思います。